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介護保険事業

介護保険の取り扱い
当院長、ケアマネジャー資格も保有しておりますので、何でもお尋ね下さい。勿論、相談料は無料です。
介護保険制度とは?
介護保険制度は、できるだけ家族の介護の負担を軽くし、介護の問題を社会全体で支え合う仕組みです。介護を必要とする方や家族の選択により、多様な事業者から保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けることができます。

介護保険はどうやって利用するの?

被保険者が日常生活に支援が必要な状態になったとき、区役所福祉課に要介護認定等の申請をします。
要介護認定の結果により受けられるサービスが変わりますが、要介護認定を受けた場合は介護サービスを、要支援認定を受けた場合は介護予防サービスを受けることになります。サービスを受けるためには、要介護の場合は介護支援専門員に、要支援の場合は地域包括支援センターでそれぞれサービス計画を作成してもらう必要があります。

※サービス計画とは、利用者の状況や家族の希望などに応じてサービスの内容や必要器具の手配などを決める時間割のようなものです。

・申請に必要なもの
第1号被保険者(65歳以上の方): 介護保険被保険者証
第2号被保険者(40から64歳の方): 加入している医療保険の被保険者証
受付は、お住まいの区の区役所福祉課です。

要介護認定とは?

調査員が訪問し心身の状況などを聞き取りながら確認し、全国共通の調査票に記入します。介護認定審査委員会が調査票に基づいた一次判定結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要性とその程度の判定をします。申請があった日から原則30日以内に認定結果をお知らせします。また認定の有効期限は原則6ヶ月です。


※主治医の意見書は、区役所から主治医に依頼するものです。


[要介護認定の種類]
要支援1 社会的支援を必要とする状態
要支援2 生活に支援を必要とする状態
要支援1・2の場合 介護予防サービスを受けます。


要支援1 部分的な介護を必要とする状態
要介護2 軽度の介護を必要とする状態
要介護3 中等度の介護を必要とする状態
要介護4 重度の介護を必要とする状態
要介護5 最重度の介護を必要とする状態
要介護1から5の場合は、介護サービスを受けます。





利用できる介護サービス

 
在宅系サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)・夜間対応型訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・福祉用具の貸与・通所介護(デイサービス)・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション(デイケア)・短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(ショートステイ)・小規模多機能型居宅介護・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給・居宅療養管理指導・生活援助型配食サービス(市町村特別給付)

福祉用具の貸し出しのほか、ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助をする訪問介護や、医師の指示のもと看護師などが訪問する訪問看護、日帰りで施設へ通所するデイサービスやデイケア、短期間入所するショートステイなどがあります。

※訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・福祉用具の貸与・通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・小規模多機能型居宅介護・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給・居宅療養管理指導には、介護予防サービスがあり、要支援者が利用できます。
※生活援助型配食サービスは、要支援者、要介護者のどちらも利用できます。
 
 
施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設(介護体制が整った病院、診療所)・認知症対応型共同生活介護(認知証高齢者グループホーム)・特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどにおける介護)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、家庭での介護が困難なねたきりや認知症の方を主に介護している施設です。介護老人保健施設では比較的病状が安定した方で介護や看護を必要とする方に対し、医学的な管理のもとで介護やリハビリテーションを行う施設などがあります。

※認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護の施設については、介護予防サービスがあり、要支援者が利用できます。ただし、認知症対応型共同生活介護は要支援1の方は利用できません。